大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和28年(う)379号 判決

而して横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、権限を有する者でなければ出来ないような処分をする意思をいうのであつて、必ずしも占有者が自己の利益を図ることを必要とするものではないから、たとえ所論の如く被告人が内三万円位を自己の利益を図るためでなく、会社のために費消したとしても、被告人の不法領得の犯意を認定するに妨げない。

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